認定看護師の更新が近づいているものの、「何から手をつければいいんだろう」と何も始められずに困っていませんか?

確かに忙しい看護師さんにとって更新の手続きは大変なことです。

しかし、実際は「時間がかかって面倒そう・・・」という思い込みのせいで、なかなか手をつけられずにいる人が大半なのではないでしょうか。

認定看護師の更新は正確な情報を集めて手順にそって行えば確実に手続きができます。

この記事は、日本看護協会のHPで公開されている『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』をもとに作成しています。

更新が初めての方も2回目以降の方にも、ポイントを抑えながら手順を追ってわかりやすく説明しています。

この5年間を振り返りながら、また次の5年に向けて、さっそく更新審査の手続きを始めてみませんか!

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認定看護師の更新制度は「レベル保持」

認定看護師には「更新」という制度があります。

看護師免許は国家資格で一度取得してしまえば一生ものですが、認定看護師は日本看護協会によって認定され、規定により5年ごとに更新審査を受けることになっています。

では、認定看護師にはなぜ更新制度があるのでしょうか?

まずは更新制度の目的や意味を知り、認定看護師であるという自覚と誇りを持って更新審査に臨みましょう。

「レベル保持」に込められた2つの意味

日本看護協会は、認定看護師の更新制度の目的をこのように示しています。

『認定看護師のレベル保持のため、認定更新制を施行する』

引用:公益社団法人日本看護協会 認定看護師規程

この「レベル保持」という言葉をもとに、認定看護師の資格を更新するために何が求められているのかを考えてみましょう。

この言葉には、文字通り「レベルの保持」と、もう一つ「レベルの向上」という2つの意味が込められているのではないでしょうか。

認定看護師にふさわしい看護レベルを保持しているか

認定看護師は高い看護技術や専門知識を持っていなくてはならず、認定看護師ならではの3つの重要な役割を任されています。

  • 【実践】高い水準での看護ケアを実践できる
  • 【指導】看護職員へのアドバイスや指導ができる
  • 【指導】看護職員からの相談を受けることができる

認定看護師は現場のプロフェッショナルです。

資格を取得した時から今日まで、求められているこれらの役割を現場で実践できているどうかが大切になります。

つまり、更新審査では認定看護師にふさわしい看護レベルを保持しているかを問われているのです。

さらなる看護レベルの向上を目指しているか

看護を取り巻く環境は常に変化し、認定看護師は専門性の高い知識や技術を求められるケースが多くあります。

今持ち合わせている知識や技術、これまでの経験だけでは対応しきれないケースも出でくるでしょう。

このような場合にあなたが何を考え、どう対応してきたかが大切になります。

認定看護師は資格を取得することがゴールではありません。

その後も勉強の連続で、自分自身はもちろん、施設や地域、看護業界のレベルを向上させようとする姿勢があるかを問われているのです。

この「レベル保持」という言葉の2つの意味が果たされていると認められることによって、認定看護師の資格は更新されるのです。

更新審査は「更新」ではなく「受験」

「更新」というと、手続きが終われば資格を保有できると考えてしまいがちです。

しかし、認定看護師の更新制度には合否があります。もちろん不合格となれば資格を失うことになります。

日本看護協会は認定看護師の普及を目指すと同時に、質の高い認定看護師の育成にも力を入れています。

そのため厳しい基準で認定看護師の更新審査を行い、レベルを保持・向上に努めています。

合否の判定の基準については詳細が明らかにされていませんが、更新審査は「受験」という気持ちで臨むくらいがちょうどいいのです。

受験といっても手順や方法が公表されているので、丁寧で確実な手続きを行えば心配いりません。

更新審査は自分を振り返る最大のチャンスと次へのステップ

忙しいあなたにとって更新審査は面倒に違いありません。

しかし、考え方一つでこの更新審査をプラスに変えることができます。

更新審査は5年ごとなのでまだまだ先のことと思っていたあなたも、今となってはあっという間だったと感じているのではないでしょうか?

この5年間、自分の看護について振り返る時間はどれくらいあったでしょうか?

更新審査はこの5年間を振り返る最大のチャンスであり、今の課題や次の目標を見つけるための大事なステップです。

「更新審査なんて面倒だ・・・」と後ろ向きに捉えるか、更新は自分を高めるためのチャンスとして捉えるかはあなた次第です。

【状況別】あなたに必要な更新審査はどれ?

ここからは、更新審査の種類を紹介します。

更新審査には4つのタイプがあります。

状況別に必要な更新審査を簡単にまとめていますので、まずはあなたがどれに当てはまるのか確認しましょう。

状況更新審査の種類制度の概要当サイトでの記載場所
更新が1回目の人更新審査5年ごとに行われる通常の更新審査詳細は「4.~7.」で説明
更新が2回目以降の人更新審査5年ごとに行われる通常の更新審査詳細は「4.~7.」で説明
やむを得ない理由により更新審査を受けられない人延長更新延長の申請を行い、やむを得ない理由が認められた場合は更新審査の延長が可能詳細は「9.(2)」で説明
失効した認定看護師の資格を再度取得たい人再認定受験資格を満たしていれば、通常の更新審査の規定に準じて受験が可能詳細は「9.(2)」で説明

受験の準備を始める前に絶対に確認しておくべき2つのポイント

ここからは通常の更新審査について話します。

受験の準備を始める前に必ず確認しておかなくてはならない2つのポイントを紹介します。

なお、通常の更新審査について書いているので、2回目以降の更新の人にも当てはまる内容です。

1回目の更新と2回目以降の更新で手続きに違いがある場合はそのことも説明しているので確認してください。

また、この記事は『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』をもとにしています。

その年によって手引きの内容が若干変更になる場合や、手引きの差し替えが出る場合がありますので、日本看護協会のHPで常に最新のものを確認し、それに従って手続きを進めるようにしてください。

受験に必要な3つの条件をクリアしているか

最初に受験の資格があるかどうかを確認します。

  1. 日本国の看護師免許を有すること
  2. 認定看護師であること
  3. 過去5年間に以下の看護実践及び自己研鑽の実績があること
  • 看護実践時間 : 2,000時間以上
  • 自己研鑽実績 : 50点以上

1と2は問題ないと思いますが、3については自分が規定の条件を満たしているのか心配になる人もいると思います。

条件をすべて満たしてない場合は更新審査を受けることはできませんので、延長審査や再認定を受けるケースも出てきます。

そのため、3については準備の中でも早い段階で確認しておく必要があります。

看護実践と自己研鑽の点数加算の方法などは後ほど「5.(4)の(イ)(ウ)」で詳細を説明します。

ざっくりとでも構いませんので、自分が条件を満たしているか確認してください。

更新審査は8ステップ

更新審査の流れは大きく8つのステップに分かれています。

更新審査を受験するための準備は2月の下旬から始まり、受験のためにあなたが行う1~5のステップを7月上旬までに終わらせると受験手続きがほぼ完了したことになります。

あとは10月の合否の発表を待つだけです。

更新審査の流れは毎年ほぼ変わりませんが、必ずあなたの更新年の手引きを確認するようにしてください。

下記の日程表は『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』をもとにしています。

 日本看護協会更新審査の受験対象者日程
  • 更新通知ハガキの送付
  • 更新通知ハガキの確認
2015年2月下旬
  • 「認定更新の手引き」の掲載(日本看護協会HP)
  • 「認定更新の手引き」の確認、受験の準備
3月下旬
  • 受験資格の確認・受験者の確定
  • 個人情報の登録内容の編集・受験の申請・審査料の振込
6月23日(火) 10:00~ 7月2日(木) 15:00
  • 書類審査
  • オンラインによる申請書類の提出
6月23日(火) 10:00~7月9日(木) 15:00
  • 書類審査
  • 郵送による申請書類の作成と送付
6月23日(火)~ 7月9日(木) 消印有効
  • 審査合否の発表 (「資格認定制度 審査・申請システム」で確認)
  • 認定看護師名簿の更新
  • 審査合否の確認・認定料の振込
10月1日(木) 10:00~ 10月8日(木) 15:00
  • 登録手続き完了メールの送信
  • 氏名、施設名の公開/非公開の登録
10月下旬 予定
  • 認定証の交付
  • 認定証の受領
11月中旬 予定
  
  • 5年ごとの認定更新
 

更新手続きの第一歩!「受験の申請」はわかりやすい3つの手順

ここまでで上記の日程表の1と2が終わり、受験の下準備は完了です。

ここからは日程表の3~5の3つの手続きについて具体的な方法や注意したいポイントなどを説明します。

基本的には日程表や手引きの手順で話しますが、多少順序が変わっている箇所があります。

限られた時間の中でミスなく確実に手続きをするために早めに手をつけておいた方がいいものについても解説していますので参考にしてみてください。

受験の申請の手順と気をつけなくてはいけないこと

日程表の「3.受験の申請」についてです。

「個人情報の登録内容の編集」⇒「受験の申請」⇒「審査料の振込」までを「受験の申請」とし、順番に説明します。

申請期間は2015年6月23日(火)10:00~ 7月2日(木)15:00までとなっています。

個人情報の登録と編集の場合

インターネットから、「資格認定制度 審査・申請システム」にアクセスし、手順にそって入力します。

資格認定制度 審査・申請システム ログイン

手順手続き手順内容と注意事項
「ログイン」画面
  • ユーザーID(看護師免許番号)とパスワードでログインする(パスワードは初期設定で「生年月日(西暦8桁)」となる)
「個人情報編集」画面
  • 個人情報(氏名、住所など)の登録内容を確認し、必要な場合は編集する
  • 個人情報保護方針を確認し、「同意」のチェックを入れる
  • 「確認画面」で入力内容を確認する・入力内容が正しければ「登録」する
  • 個人情報編集作業が完了しました」のメッセージが表示されるか確認する
  • メッセージの下の「メインメニュー」へ移る
  【注意】※この作業は個人情報の編集・登録しただけで、受験申請とは違います。引き続き「受験の申請」を行う必要があります。

受験の申請の場合

引き続き、「資格認定制度 審査・申請システム」から手続きをします。

手順手続き手順内容と注意事項
「メインメニュー」画面
  • 「申請メニュー」をクリックする
「申請メニュー」画面
  • 認定看護師の「更新申請」をクリックする
「更新申請入力」画面
  • 申請する申請分野をプルダウンから選ぶ
  • 「確認画面」で入力内容を確認する
  • 入力内容が正しければ「申請する」をクリックする
  • 「認定申請作業が完了しました」のメッセージが表示されるか確認
  • 登録のメールアドレスに「審査申請受理/振込口座の案内」のメールが届いているかを確認する
  • メッセージの下の「申請状況一覧へ」に移る
「申請状況一覧」画面
  • 申請内容を確認し、「詳細」へ移る(オンラインで提出する書類の作成に入ります。詳細は「5.(2)」で解説します。)
  【注意】
※申請完了後に申請内容を編集することはできないので、十分に注意してください。

審査料の振込の場合

個人情報の登録、受験の申請までが終わったら、審査料の振込となります。振込の期日は2015年7月2日(木)15:00までと決められています。

手順手続き手順内容と注意事項
審査料の確認
  • 審査料は30240円

(2015年度の審査より変更)

振込先の確認
  • 登録メールアドレスに送信された「審査申請受理/振込口座の案内」で確認する
  • 「資格認定制度 審査・申請システム」にログイン ⇒「申請状況一覧」画面の「詳細」⇒ [申請状況詳細]画面に表示される「入金情報」で確認する
  【注意】
※振込口座番号は受験者ごとに異なります。
※振込名義は施設名などではなく、受験者の氏名にします。
※振込明細票等の提出は不要ですが、保管していくようにしましょう。
※納めた審査料はどのような理由があっても返還されません。
※振込手数料は受験者の負担となります。

【最重要~その①~】「オンラインによる申請」の手順とポイント

ここからが受験申請の本番とも言える大事な手続きになります。

提出する書類の数も多く大変ではありますが、焦らず丁寧に1つずつ進めるように心がけましょう。

申請にはオンラインによる提出と郵送による提出の2つがあり、そのどちらも重要です。

まずは「オンラインによる申請書類の提出」について解説します。

申請書類の作成を始める前に心得ておきたいこと

認定看護師の更新審査はとても厳しく行われています。

申請書類の作成をする前に、日本看護協会の申請の規定を確認しておきましょう。

  • 受験申請や審査料の振込など、すべての手続きに期日があり、それを過ぎると申請は受け付けない
  • 申請内容や申請方法に不備や間違いがある場合は不合格となる
  • 不備などがあった場合、追加や修正の申請は認められていない
  • 申請後、提出した書類などに関する問い合わせは受け付けない、など

また、この記事には手引きの内容のすべてを掲載していませんので、最新の手引きを確認しながら手続きを進めてください。

また、少しでも不安なことがあれば、必ず申請書類を提出する前に日本看護協会認定部に直接問い合わせるようにしましょう。

【問い合わせ先】
◆日本看護協会認定部(認定看護師担当)
電話番号:03-5778-8546
受付時間:月曜日から金曜日(土日祝を除く) 9:30~12:00 / 13:00~17:00

そして手続きはできるだけ早く、余裕をもって行いましょう。

焦って間違えるリスクも減らすことができ、時間に余裕があれば提出前に第三者にチェックしてもらうこともできます。

万全の状態で申請書類の提出を行えるように準備をしていきましょう。

オンラインによる申請書類とは

オンラインによる申請書類とは、「資格認定制度 審査・申請システム」で作成・提出する 「履歴書」、「実践報告書」、「研修実績および研究業績等申告表」の3つのことを言います。

オンラインでの受験申請が終わった後、この3つの書類を提出します。(「4.(1)の(イ)」に続く手続きとなります。)

受験申請と3つの書類の提出は同時でなくても構いませんが、6月23日(火)10:00~ 7月9日(木)15:00までに提出を完了させましょう。

なお、3つの書類はどれから作成しても構いません。

オンラインによる申請書類で気をつけなくてはいけないこと

何回目の更新かによって、審査の対象となる期間が少し変わります。

違うのは対象期間の始まりとなる日付です。まずはあなたの期間を確認し、その期間内の活動を申請するようにしましょう。

対象者審査の対象となる期間
1回目更新申請者 (5年目)2010年6月20日(認定証交付年月日)~2015年6月22日
2回目以降更新申請者 (10年目・15年目)2010年6月17日(前回認定更新審査書類提出開始日)~ 2015年6月22日

オンラインによる申請書類は「提出する」のボタンをクリックするまでは修正ができます。

「提出する」をクリックした後は修正できないため、内容を十分に確認してから提出しましょう。

また、「資格認定制度 審査・申請システム」の画面は、60分間「保存」ボタンがクリックされないと自動的にタイムアウトするので、こまめに保存するように心がけましょう。

タイムアウトした場合、入力内容は保存されないので十分に注意してください。

オンラインによる申請書類の一覧

オンラインによる申請書類とその内容を一覧で紹介します。

また、3つの書類についてそれぞれオンラインでの操作方法や注意事項を解説していきます。

提出物内容完了
履歴書
  • 審査の対象となる期間の「学歴」と「職歴」を入力する
実践報告書
  • 審査の対象となる期間の看護実践(教育を除く)の 内容を入力する

※ただし、下記の場合は教育職での実践も看護実践として認められる

更新回数 対象となる教育職 看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能 認定看護師教育課程の専任教員 開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目) 看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員 教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3カ月 以上ある場合で、上限は400時間/年
研修実績及び業績等申告

履歴書の手順と注意

オンラインによる書類申請の手続きは、すべて「資格認定制度 審査・申請システム」の「申請状況一覧」画面から始まります。

ここでは申請の手順と注意する内容を手引きの内容に従ってその一部を記載しています。

詳細については『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』を確認しながら進めてください。

資格認定制度 審査・申請システム オンライン申請

手順手続き手順内容と注意事項
「申請状況一覧」画面
  • 表示されている注意書きを確認する
  • 「詳細」をクリックし、「申請状況詳細」へ移る
「申請状況詳細」画面
  • 「履歴書」の「確認・編集」をクリックし、「履歴書編集」へ移る

(3つの書類はどれから作成しても構いません)

「履歴書編集」画面
  • 「行の追加」をクリックし、入力する行を表示させる
  • 対象期間の「学歴」と「職歴」を入力する
  • 入力した内容を随時「保存」をする
  • 入力が完了したら「提出する」をクリックする
  • 申請状況詳細画面で「履歴書」が「提出済」となっているが確認する
  【注意】
※一度提出した履歴書は編集ができないので注意が必要です。
※入力に不備がある場合はエラーメッセージが表示され、保存も提出もできません。エラーの箇所を修正し保存・提出してください。
※審査対象期間には当てはまらない「学歴」「職歴」は入力不要です。
※詳細は『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』の12ページを確認してください。

実践報告書の手順と注意

実践報告書はあなた自身の考えを整理して表現する必要があるので、作成するのに時間がかかります。

つい先輩方の報告書を参考にしたくなるという気持ちも出てくるかもしれません。

しかし、提出されたすべての報告書は過去の報告書と照合し、内容が一致していないかを機械的にチェックされています。

参考にしただけのつもりが、不正とみなされ資格を失うという事例もあります。

このようなことのないように十分に注意し、あなた自身の考えや言葉で報告書を作成しましょう。

実践報告書の作成は、引き続き「資格認定制度 審査・申請システム」の「申請状況一覧」画面から入力を再開します。

手順手続き手順内容と注意事項
「申請状況一覧」画面
  • 表示されている注意書きを確認する
  • 「詳細」をクリックし、「申請状況詳細」へ移る
「申請状況詳細」画面
  • 「実践報告書」の「確認・編集」をクリックし、「実践報告書編集」へ移る

(3つの書類はどれから作成しても構いません)

「実践報告書編集」画面
  • 対象となる期間の実践報告を1400文字以上、1700字未満で入力する

(「分野名」「実践」を入力し、「活動年、テーマ、対象の概要、対応を必要とした問題・課題、具体的な活動内容と結果、評価と今後の課題」の6つの項目について入力する)

  • 「文字数確認」ボタンを押して文字数を確認する・入力した内容を随時「保存」をする
  • 入力が完了したら「提出する」をクリックする
  • 申請状況詳細画面で「実践報告書」が「提出済」となっているが確認する
  【注意】
※一度提出した履歴書は編集ができないので注意が必要です。
※入力に不備がある場合はエラーメッセージが表示され、保存も提出もできません。エラーの箇所を修正し保存・提出してください。
※1回目の更新申請者と2回目以降の更新申請者では、実践報告を入力する欄が異なるので注意が必要です。
※詳細は『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』の13ページ以降を確認してください。

【参考】あなたに合った手引きの添付資料の選び方

「実践報告書」は分野の違いや更新の回数の違いによって記載する内容や注意事項が異なります。

その詳細は『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』にあります。

分野別に更新の回数別に応じて作成の方法や指示が記載されている添付資料がありますので、あなたの対象となる資料を選び、その指示に従って作成を進めてください。

添付資料が掲載されているページを一覧にしました。

【1回目更新申請(5年目)】

分野手引きのページ分野手引きのページ
救急看護32ページ新生児集中ケア45~46ページ
皮膚・排泄ケア33ページ透析看護47ページ
集中ケア34ページ手術看護48~49ページ
緩和ケア35ページ乳がん看護50ページ
がん化学療法看護36~37ページ摂食・嚥下障害看護51~52ページ
がん性疼痛看護38~39ページ小児救急看護53~54ページ
訪問看護40ページ認知症看護55~56ページ
感染管理41~42ページ脳卒中リハビリテーション看護57ページ
糖尿病看護43ページがん放射線療法看護58ページ
不妊症看護44ページ  

【2回目以降の更新申請(10年目、15年目)】

分野手引きのページ分野手引きのページ
救急看護59ページ感染管理65ページ
皮膚・排泄ケア60ページ糖尿病看護66ページ
集中ケア61ページ不妊症看護67ページ
緩和ケア62ページ新生児集中ケア68ページ
がん化学療法看護63ページ透析看護69ページ
がん性疼痛看護64ページ手術看護70ページ

また、この添付資料には下記のようなさらに細かい注意事項も指定されていますので、よく確認し、提出前に十分なチェックを行うようにしましょう。

  • 実践報告書は事前にWordなどで作成してから編集画面の各項目に貼り付け、 編集や確認を行う
  • 年月は西暦を使用する
  • 個人情報にあたるものは伏せ字にするなど個人情報保護に配慮する
  • 特殊記号・文字はオンラインでは反映されず文字化けの原因となるため、書き換えて対応する
    (例) ○囲み文字 → ( )にする、 入力不能文字 → ひらがなで記載する、など

研修実績および研究業績等申告表の手順と注意

研修実績および研究業績等申告表の作成はこれまでの活動実績を確認しながら点数化していく作業です。

「研修実績および研究業績等申告表項目一覧」「2015年度 学会・研究会等リスト」を参照しながら、活動内容を1件ずつ洗い出していきます。

研修実績および研究業績等申告表の作成は、引き続き「資格認定制度 審査・申請システム」の「申請状況一覧」画面から入力を再開します。

手順手続き手順内容と注意事項
「申請状況一覧」画面
  • 表示されている注意書きを確認する
  • 「詳細」をクリックし、「申請状況詳細」へ移る
「申請状況詳細」画面
  • 「研修実績および研究業績等申告表」の「確認・編集」をクリックし、「研修実績および研究業績等申告表編集」へ移る

(3つの書類はどれから作成しても構いません)

「研修実績および研究業績等申告表編集」画面
  • 登録する研修実績および研究業績等を選択する
  • 「研修実績および研究業績等申告表項目一覧」を参照する
  • 「大分類」「中分類」「小分類」をそれぞれ選択する
  • 「提出物」「必要記載事項」「備考」「様式」が正しく表示される確認する
  • 「証明資料番号」を入力する

(証明資料番号は連番(半角)を入力し、同じ番号を証明資料などにも記入する)

  • 「内容」に参加した活動などの主催者・団体名、プログラム名、日程などを入力する
  • 「追加」をクリックして登録を繰り返す
  • ここまでに登録した内容が表示されているか確認する
  • 入力した内容を随時「保存」をする
  • 入力が完了したら「提出する」をクリックする
  • 申請状況詳細画面で「研修実績および研究業績等申告表」が「提出済」となっているが確認する
  • 提出が完了すると、画面の下部に「印刷」が表示されるので、この画面を印刷し、郵送の申請書類「NR-3」として送付する
  【注意】
※申請する項目は1つの欄に1件ずつ入力する
※学会や研究会は「2015年度 学会・研究会等リスト」に登録されていなくてはいけません。つまり、あなたの更新に該当する年度のリストを参照しましょう。
※実績の点数の合計は50点以上100点以内とし、100点を超えて提出した場合は不備となります。
※詳細は『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』の15ページ以降を確認してください。

【最重要~その②~】「郵送による申請書類の提出」の手順とポイント

オンラインの申請が終わったら、もう7割の手続きが終わったと言ってもいいでしょう。

申請が完了するまであと少しですが、まだ大事な手続きが残っていますので気を引き締めて臨みましょう。

ここからは「郵送による申請書類の提出」について説明します。

郵送による申請書類とは

郵送による申請書類とは、郵送用の申請書類をダウンロードしたり、オンラインによる申請で入力した画面を印刷したり、証明書などの添付資料を準備して郵送することを言います。

オンラインでの申請と同じように送付する書類に不備があると不合格になりますので、ミスのない手続きが必要です。

2015年6月23日(火)~7月9日(木)消印有効となります。

郵送による申請書類の送付先と申請書類の入手方法

期間内に、簡易書留や特定郵便など配達の記録が残る方法で郵送します。

それ以外の方法では受付てくれませんので気をつけましょう。

【送付先】
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18 WESTビル2F
認定看護師認定更新審査 書類受付係

また、郵送用の申請書類は日本看護協会のHPよりダウンロードして使用します。

【ダウンロード先】
日本看護協会のHPから、「更新審査」⇒「審査方法」⇒「申請書類」⇒「認定更新申請書類一式」の手順でダウンロードする

郵送による申請書類で気をつけなくてはいけないこと

オンラインによる申請と同じで、郵送での申請も厳しい基準で行われます。

書類の不足や不備があった場合、認定部からの連絡はなく、また受験者からの問い合わせも受け付けていません。

不足や不備があった時点で不合格となりますので、十分な注意が必要になります。

また、郵送による書類には証明書などもあるので、第三者に証明してもらう必要がある書類も出てきます。

あなた以外の誰かが関わる準備物については早めに対応することが大切です。

その他にも郵送による申請ならではの注意事項がありますので、書類の作成を始める前に確認しておきましょう。

書類を記載するための注意

  • 郵送での 申請書類はA4サイズで、受験者が作成するものはパソコンで入力し印刷する
  • 年月はすべて西暦で記載する
  • 各書類にある「申請ID」は、審査申請後に付与される申請IDを使う
    (申請IDは審査申請が完了した時に送られてくるメール、または『資格認定制度 審査申請システム』の申請状況一覧 にて確認ができる)
  • 用紙が足りない時は、所定の書式に合わせて追加する分を作成して使う
  • 書類番号「NR-4-1~14」の各証明資料については、『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』ページ22を参考にする
  • 個人情報に当たるものは伏せ字にするなど個人情報保護へ配慮する
  • 申請書類は、下記の審査対象期間の活動を証明するものである
対象者審査の対象となる期間
1回目更新申請者 (5年目)2010年6月20日(認定証交付年月日)~2015年6月22日
2回目以降更新申請者 (10年目・15年目)2010年6月17日(前回認定更新審査書類提出開始日)~ 2015年6月22日

書類を送付するための注意

  • 郵送用の申請書類は書類番号順(NR-1-1から)に並べて提出する
  • 書類はA4サイズが入る(角2)の封筒に入れ、封筒の表に「 CN申請書類(認定 更新)在中」・「分野」・「申請ID」・「氏名」を必ず記入する
  • 期間内に、簡易書留や特定郵便など配達の記録が残る方法で指定された送付先に郵送する
  • 一度提出された書類は返却しない
  • 一度提出された書類の差替えや追加の提出はできない
  • 書類の受理についての問い合わせは受け付けない

郵送による申請書類の一覧

郵送による申請書類とその内容の一部を一覧で紹介します。

詳細は『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』の20ページ以降を確認してください。

なお、証明資料はコピーでの提出も可能です。

書類名書類番号内容・注意事項完了
認定更新審査申請書類確認用紙NR-1-1
  • 本人確認の欄にチェックする
  • 何回目の更新なのか、該当する欄にチェックする
  • 認定番号、認定年、分野名、氏名を記入する
 □
看護実践時間証明書NR-2-1(※該当する場合のみ提出)
  • 対象期間の総勤務時間数を証明するものである
  • 複数の施設で看護実践を行った場合でも、1つの施設で2000時間以上になる場合はこの施設の証明のみでいい
  • 施設長や看護部門の長が証明しているものであること

※第三者に依頼する書類なので早めの対応が大切です

 □
教育従事期間証明書NR-2-2(※該当する場合のみ提出)
  • 対象期間の教育従事期間を証明するものである
  • 下記の表に従って教育に従事した職歴を看護実践の時間として含める
更新回数 対象となる教育職 看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能 認定看護師教育課程の専任教員 開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目) 看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員 教育に従事した期間が常勤で年間3ヶ月以上ある場合で、上限は400時間/年
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3ヶ月以上ある場合で、上限は400時間/年更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3ヶ月以上ある場合で、上限は400時間/年更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3ヶ月以上ある場合で、上限は400時間/年 □
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3ヶ月以上ある場合で、上限は400時間/年
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3ヶ月以上ある場合で、上限は400時間/年
更新回数対象となる教育職看護実践時間と認める期間・時間
1回目更新申請者から可能認定看護師教育課程の専任教員開講期間
2回目以降の更新申請者のみ (10年目・15年目)看護師養成学校 (大学・短期大学・専門学校)または大学院の教員教育に従事した期間が常勤で年間3ヶ月以上ある場合で、上限は400時間/年
研修実績及び研究業績等 申告表NR-3
  • オンラインによる申請書類の画面印刷をNR-3として提出する
  • NR-3に記載されている順にNR-4の証明書類を順番に並べて提出する
 □
実践活動(社会活動)に関する証明NR-4-1 NR-4-2  □
認定看護師教育課程の専任教員に関する証明NR-4-3同上 □
非常勤講師に関する証明NR-4-4同上 □
院内研修指導に関する証明NR-4-5同上 □
研修プログラムへの参加 ①②③に関する証明NR-4-6
  • 「認定看護師 研修実績および研究業績等 申告表項目一覧」を確認して準備する
  • 証明資料は各証明資料の番号順に並べて準備する
  • ②③の申請には研修プログラムもホチキスでとめて提出する
 □
学会発表に関する証明NR-4-7
  • 「認定看護師 研修実績および研究業績等 申告表項目一覧」を確認して準備する

※申請書類は指定の様式がありません(左上に書類番号、右上に申請IDと証明資料番号を記載する)

 □
学会への参加に関する証明NR-4-8~ NR-4-11
  • 各証明資料は、証明資料番号ごとに準備する
 □
研究会発表に関する 証明NR-4-12
  • 「認定看護師 研修実績および研究業績等 申告表項目一覧」を確認して準備する

※申請書類は指定の様式がありません(左上に書類番号、右上に申請IDと証明資料番号を記載する)

 □
研究会への参加に 関する証明NR-4-13
  • 各証明資料は、証明資料番号ごとに準備する
 □
論文発表・執筆に 関する証明NR-4-14
  • 「認定看護師 研修実績および研究業績等 申告表項目一覧」を確認して準備する※申請書類は指定の様式がありません

(左上に書類番号、右上に申請IDと証明資料番号を記載する)

 □
改姓に関する証明NR-5
  • 改姓し、申請した氏名と姓の異なる申請書類(郵送)がある場合は、改姓の前を後の両方の氏名を確認することのできる 証明書類(戸籍抄本、運転免許証、パスポート等のコピー)を提出する

※申請書類は指定の様式がありません(右上の証明資料番号は不要、書類番号のみ記載する)

 □

更新申請の手続きが終わったら

ここまででひとまず更新の手続きは終了です。

お疲れ様でした!

あとは約3ヶ月後の10月の発表を待つだけです。

気になる合否の発表は?

合否は「資格認定制度 審査・申請システム」上で2015年10月1日(木)10:00の発表を予定しています。

システムの操作については『2015年 第14回 認定看護師 認定更新の手引き』の24ページ以降を確認してください。

受験者が自分で申請システムにアクセスして確認する必要があります。

まずは合否の確認をし、合格していれば認定登録の手続きについて確認する流れになります。

不合格の場合は、その年の12月31日で資格が失われるので、次回の「再認定」を受けることも考えていく必要があります。

なお、合否の発表は合格か不合格かという結果だけでなく「看護実践」と「自己研鑽」の評価についても公表されています。

評価の基準はAからDの4段階で、不合格の場合はその理由も表示されています。

自分に対する評価についても確認しましょう。

評価 
基準を満たしている(看護実践報告書の内容が特に優秀)
基準を満たしている
基準は満たしているが課題が残る(審査員からのコメント表示あり)
基準を満たしていない(不合格理由表示あり)

認定登録の手続きの手順と注意

合格の場合は「資格認定制度 審査・申請システム」で認定料の入金情報をチェックし、認定料の20,520円(税込)を2015年10月8日(木)15:00までに支払います。

振込先の口座は受験者ごとに違うので、自分のシステム申請画面で確認します。

ちなみに振込先口座は審査料の振込口座と同じです。

振込の手続きについても決まりがあるため手引きを確認して確実に行いましょう。

認定料の振込をもって認定登録の手続きが完了したことになります。

認定証の交付について

2015年10月下旬頃、認定部より更新登録の手続き完了の通知メールが送られてきます。

メールを確認したら「資格認定制度 審査・申請システム」で登録情報に間違いがないかをチェックします。

また、氏名と施設名の情報を公開するかしないかの選択も忘れずに行いましょう。

ここまでの手続きがすべて完了したら認定証が交付されます。

2015年11月中旬頃の発送を予定しています。

これであなたが行う手続きはすべて終了したことになります。

次回の更新のために

認定の手続きを終えて、どのような感想をもっているでしょうか。

限られた短い時間の中で提出する書類の数も多く細かい規定もあり、ほとんどの方が大変だったと感じているのではないでしょうか。

また5年後に更新審査がやってきます。

次回の更新のためにコツコツ準備をしませんか。

提出する書類を減らすことはできませんが、今回の更新審査を経験したことをもとに事前の準備や工夫で負担を減らすことができるのではないでしょうか。

例えば、「資格認定制度 審査・申請システム」を随時更新しておくようにします。

個人情報の登録はいつでもできます。

認定部から通知メールや重要な書類が届くので、住所や勤務先、メールアドレスなどに変更があった場合は早めに変更するようにしましょう。

他にも、学会の参加証明書などはわかりやすくまとめる、看護実践で気づいたことはメモを残しておく、今回の申請書類のコピーを残して次回の参考にするなど、いろいろと工夫できることがあるのではないでしょうか。

一見するとやることが増えて大変そうに感じますが、結果的には更新手続きの効率アップにつながります。

更新が1回目の人はこれまでの5年間を振り返る余裕もなかったと思います。

次回以降の更新に備えて振り返りの時間を見つけることで、認定看護師としてさらに成長していけるのではないでしょうか。

通常の更新審査に当てはまらない人へ~「延長審査」と「再認定」~

ここまで通常の更新審査については解説をしてきましたが、更新審査には他にも2種類があります。

「延長審査」と「再認定」です。

この2つについて簡単に説明しておきます。

延長審査とは

病気ややむを得ない理由で更新審査を受けることができない人が受験の対象となります。

看護実践時間が2000時間に満たない場合などもこれに含まれます。

延長期間は原則として1年間です。

それ以上の延長が必要な場合は1年後の更新審査でもう一度申請します。

認定期間の延長は3回までで最大3年間可能です。

「延長審査」と通常の更新審査では提出する書類の数や種類に違いはありますが、大まかな流れは通常の更新審査と変わりません。

オンラインによる書類申請と郵送による申請書類をもとに認定期間延長の可否が決まります。

延長審査の場合も審査料が発生します。

延長審査に合格した場合は1年間延長されるので、1年後の更新審査か延長審査を受験する必要があります。

また不合格の場合は資格を失うので(その年の12月31まで資格は有効)、再認定を受ける必要が出てきます。

「延長審査」についての詳細は『延長審査の手引き』を確認してください。

再認定とは

更新審査を受験しなかったり不合格になったりした人で、もう一度認定看護師の資格取得を希望する場合に申請する更新審査になります。

再認定の審査は通常の更新審査に準ずる規定で行われ、手続きの流れや提出書類もほぼ同じです。

過去5年間の看護実践や自己研鑽の実績をもとに書類審査があり、合否が決まります。

再認定の場合も審査料が発生します。

再認定に合格した場合は認定看護師の資格を取得し、5年ごとの更新審査を受けることになります。

不合格の場合は資格を失ったままの状態が継続され、翌年の再認定を受け直すことになります。

「再認定」についての詳細は『認定看護師 再認定の手引き』を確認してください。

更新審査を受けようか迷っている人へ

更新審査を目の前にして、更新を迷っているということはありませんか?

高い意識をもって認定看護師を目指し資格を取得したものの、「資格を活かせていない、こんなはずじゃなかったのに」と感じている人もいるのではないでしょうか。

更新審査を受けるかどうか、この機会にしっかり考えて決断しましょう。

迷っている理由と対応方法

まずは、あなたが置かれている状況や感じていること、今後どうしていきたいのかという考えを明らかにすることが大切です。

無理して更新審査を受けるのではなく、再認定という方法もあると思って、自分の気持ちを確認することから始めましょう。

そうすれば更新審査を受けるべきかどうかが見えてきます。

認定看護師としてのメリットを感じられない場合

認定看護師になったのに給料は上がらないし、仕事が増えるばかりだと感じていませんか?

そんな時は、あなたが認定看護師を目指した理由や認定看護師としてのやりがいを思い出してみましょう。

「そもそも給料アップのために認定看護師になったの?」「認定看護師としての仕事に魅力や誇りを感じている?」と問いかけてみることで、認定看護師の魅力を再認識し、更新審査を受ける決断ができるかもしれません。

◆初心を思い出すのに参考になる記事の紹介
【認定看護師】※21種類のうちあなたにマッチする分野はどれ?

病院や仲間に理解してもらえない場合

認定看護師としての役割や仕事を仲間のスタッフや上司に理解してもらえていないと感じる時は、2つの選択肢があります。

1つは今の施設に残って認定看護師の仕事を理解してもらえるように努める、もう1つは認定看護師の支援や評価をしてくれる施設に転職することです。

認定看護師の数は毎年増えていますが、施設によって支援体制や評価に大きな差があります。

認定看護師のことをもっと広く理解してもらえるように努める人も大切であり、キャリアを活かしてイキイキと働く人のどちらも大切なのです。

どちらの選択肢も間違ってはいませんし、すぐに決断することは難しいことかもしれません。

ただ、あなたが認定看護師としてのやりがいを感じ認定看護師としてまだまだやりたいことがあると思えるのであれば、更新審査を受けるかどうか迷うことはなくなるはずです。

◆認定看護師の資格を活かしたいと思っている人に参考になる記事
認定看護師給料の実態!資格を最大限に活用する2つの方法

仕事の負担が大きくて継続が難しい場合

どんなに今の仕事にやりがいを感じていても、認定看護師を続けていくのが大変だと感じることがあると思います。

そんな時は、今の環境を変えずに負担を減らす方法を考えてみましょう。

例えば上司に相談してみる、他の人に任せられる仕事はないかを考える、などです。

それでも継続が難しいと感じる場合は「再認定」の制度も検討してみるといいでしょう。

優先するべきことはあなた自身を大切にすることであり、更新審査を受けるにしても受けないにしても自分で納得して決断するということです。

おわりに

この記事を読んで「認定看護師の更新」についてどのように感じたでしょうか。

大変そう、自分にできるか心配という声も聞こえてきそうですが、あなたに求められる役割や期待の大きさを感じることができたのではないでしょうか。

更新審査の手続きは大変なエネルギーが必要になりますが、認定看護師のあなたならできるはずだと期待されて与えられている試練なのではないでしょうか。

更新審査が、この5年間を振り返り次の5年に向けて新しい気持ちで前に進んでいけるようなきっかけになることを願っています。

認定看護師に理解のある病院の探し方

認定看護師として生き生き働くために必要な外的な要因は、職場で「支援」や「評価」をしてもらえるかが重要です。

認定看護師として評価してくれる病院の共通点は下記になります。

  • 資格取得の支援制度がある、利用者がいる
  • 認定看護師として働く人がいる
  • 教育に熱心である
  • 評価の工夫がされている
  • このような病院を時間をかけずに効率よく探したい方は、転職サイトを利用するという方法もあります。

転職サイトにはキャリアコンサルタントがいるため、病院の内部情報(資格支援サポートの状態や、実際の取得者の状況等を)を詳しく教えてもらえます。

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