看護師の産休について、皆さんはどの位ご存知ですか?

いざ、自分が産休を取るかもしれない状況が近づいてくるとあいまいに聞いている情報に不安を覚えたりするものですよね。

一番の心配である産休中の「お金に関しての事」、また産休後の復帰への不安や産休中にもし辞めたいと思ってしまったら、など…。

体験していない事には不安は付き物です。

今回の記事では、そんな「看護師の産休」に関する不安や疑問を解決していきたいと思います。

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看護師の産休【お金や期間の事】

産休とは

産休とは

産前産後休業の略で、働く女性が出産前と出産後に取得できる、労働基準法で定められた休業期間のことです。

働いている女性で、妊娠している状態であれば雇用形態も関係なく、派遣労働者の方、アルバイトやパートの方でも、誰でも産休を取得する権利があると労働基準法で定められています。

産休取得を理由に解雇をすることは法律で禁止されています。

産休中は、

健康保険組合から「出産手当金」が支給されます。

産休の期間について

産休の期間
  • 産前休業:出産予定日をふくむ、産前42日間 ※双子などの多胎は98日間
  • 産後休業:出産翌日から56日間

産前休暇と産後休暇を合わせた期間が産休期間です。

【産前休業は妊婦本人の請求により取る休暇である】

産前休業とは、出産予定日を含む出産前の42日間(6週間)の休みのことです。

  • 産前休暇は、出産予定日が記載された病院で作成される書類とともに請求する
  • この42日間(多胎の場合は98日)の休業は、任意の休業期間であるため、あくまで本人から申請しなければ取得することができない
  • 出産ぎりぎりまで働く事も可能となる
  • ただし、働いた場合はその分が給料として支払われるので、出産手当金の対象にはならない
  • また、産後休暇に産前に休まない分の日数を回す、という事も出来ない

(参考:たまひよ

看護師の場合、病院により産前休暇の期間の規定に差がありますので事前によく確認し、休暇を希望する場合は自分から職場に請求をしましょう。

法定期間よりも産前休暇が長い場合、その間の給料の規定にも目を通しておきましょう。

私が初め働いていた病院では、産前休暇は出産予定日から数えて8週間前からでしたが、新しく働いたところでは産前休暇は6週間前からでした。

引用:http://www.nurse-community.jp/

~産前休暇日数が法定期間よりも充実している病院の例~
看護師 産休期間例 
(参考:看護師求人EX 勤務先 : ≪札幌市東区/新道東駅≫ 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院

【産後休業は本人の請求に関係なく、最低6週間、通常8週間休まなくてはならない強制の休みである】

産後休業とは、出産日の翌日から56日間の休みのことです。

  • 産後56日間の休業のうち、最初の42日間は法律で働くことが禁じられている
  • あとの14日間については、本人の希望があり、医師の許可が出た場合に限り、働いてもいいことになっている
  • この場合も、働いた分は給料として支払われているため、出産手当金の対象とはならない

(参考:All About暮らし

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産休中、給料はどうなる?

【病院規定によるが給料は出ない場合がほとんどである】

労働基準法では、産休中の給料に関する規定はなく、職場で決められている就業規則や給与規定に添うことになりますが、産休中の給与の支給がないケースが多いです。

お給料が支給されるところはほぼありません。あったとしても、割合としてはごくわずかなので、「産休中は休める代わりにお給料は出ない」と思って、差し支えないかと思います。

(参考:https://health.goo.ne.jp/)
(参考:Mocosuku

給料が出ない場合、その代わりに産休中は、健康保険組合から「手当」が支給されます。

社会保険料も支払いが免除に!

産休・育休中は2014年(平成26年)4月から、産前産後休業期間(産休中)と、3歳までの子どもを養育するための育児休業期間(育休中)の社会保険料は、支払いが免除されるようになりました。
住民税は産休、育休中でも支払わなければなりません。

産休や育休は、給料が支払われない代わりに給付金、社会保険料の免除なども受けられる、お子さんを授かった女性にとって、とても有難い制度ですね。

産休中に支給される「出産手当金」について

「出産手当金」とは

産休中に給料が支給されない場合に健康保険組合が支給する手当

対象者
  • 毎月の給料から健康保険料を支払っている会社員や公務員
  • 出産のために仕事を休み、給料が会社から支払われていないこと
  • 妊娠4ヶ月(85日)を過ぎて、流産、早産、死産や、人工中絶となったケースも対象となる

*2007年4月より、任意継続した人は給付対象外となった
*会社の健康保険組合や国家・地方公務員の共済組合から出産手当金が支給されるため、医師国保などの国民健康保険の加入者は対象外
*家族の扶養に入っている人は対象外

条件を満たして退職した人も対象となります。

  • 健康保険の加入期間が1年以上
  • 退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること
    *退職日より42日(6週間)以内(※双子などの多胎は98日以内)に出産予定日がある
  • 退職日当日に出勤(時短出勤も含む)するのではなく、お休みをしていること

「健康保険の加入期間が1年以上」というのは、連続して1年以上在職しているということです。

(参考:赤ちゃんの部屋

出産手当金額の計算方法【平成28年4月1日以降制度改正あり】

健康保険法の改正により平成28年4月1日から出産手当金を申請する際の計算方法が変わりました。

~出産手当金計算方法【直近ではなく過去12カ月の平均額が基本に】~
看護師 出産手当計算方法

*支給開始日は一番最初に給付が支給された日の事
*標準報酬月額とは、毎月の基本給と、残業代、各種手当、交通費などを含んだ総支給額を区切りのよい金額の幅で分けたもののこと。
こちらで自分の地域、自分の月の総支給額に当たる部分を調べると標準報酬月額が調べられます。

この表の例で言えば、「東京都で給料が各種手当を入れて21万円の場合、標準報酬月額は20万円」となります。

固定給が同じであっても、残業代が異なると毎月の標準報酬月額に変化がでてきます。

これまでの「標準報酬日額」は、給付金の支給日時点の標準報酬月額により算出されていましたが、平成28年4月からは支給開始日以前1年間の平均額により算出する方法に変わります。

(参考:全国健康保険協会 社会保険業務ご担当者の方へ

入社間もない方など、支給開始日以前の期間が「12カ月に満たない場合」には、
a. 被保険者の在籍期間における標準報酬月額の平均額
b. 当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額標準報酬月額の平均額
(参考平均額:2015(平成27)年度、協会けんぽの場合28万円)
のいずれか、少ない方の額を使用して計算されます。

そのため、

  • 「全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額」よりも標準報酬月額の高い従業員が入社早々給付金を申請する場合など、給付金額は通常の報酬よりも低くなるケースのあるという点
  • 自分が前職を離職していた期間
    *協会けんぽの場合、転職する前も協会けんぽに入っていて、離職していた期間が原則1カ月以内であれば、転職前後の標準報酬月額を通算して計算される

この2点に、転職者は注意が必要です。

(参考:アクタス
(参考:日経ウーマン オンライン

出産手当金を受け取れる産休の期間は、産前と産後に分けて日にちが決まっています。

その期間をもとに金額を計算してみましょう。

産休の期間

産前休業:出産予定日をふくむ、産前42日間 ※双子などの多胎は98日間
産後休業:出産翌日から56日間

では、先にお伝えした「出産手当金の計算方法」を活用し、1日あたりの支給額先の例を出してみます。

[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3

もしも、標準報酬月額を平均した金額が20万円の場合、上記の式にあてはめると次のようになります。

20万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約4,444円(1日あたりの支給額)

出産予定日通りに産まれると、産前休業日数と産後休業日数を足した98日間(多胎の場合は154日間)受給できますので、予定日通りに出産した方は

約4,444円 × 98日(受け取れる日数) = 約435,512円

このように計算を行います。

計算のポイントは「標準報酬月額の平均」「受け取れる日数」です。

早めに生まれたときは、産前休業の日数より早まった日数をマイナスして計算を行い、遅く生まれたときは、遅くなった日数をプラスして計算を行います。

(参考:赤ちゃんの部屋

出産手当金の給付までの流れ

  1. 出産予定日がわかったら勤務先に受給資格があるかを確認
  2. 産休前に勤務先で申請書(健康保険出産手当金支給申請書)をもらう
    *退職などで勤務先から申請書を受け取れなかった場合は、勤務先を管轄する社会保険事務所のホームページから用紙をダウンロードすることも出来ますので確認、または問い合わせてみましょう。
  3. 出産で入院するときに、申請書を持参し医師に記入してもらう
  4. 出産後、勤務先に申請書を提出(勤務先の健康保険担当者が保険組合へ申請書を提出)
    *勤務先に提出する方法は持参か、郵送でもいいのかをあらかじめ確認しておくとよい
  5. 出産後2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる
  • 産休開始の翌日から2年を過ぎていなければ、出産手当金は全額請求できます。
  • 産休に入ったらすぐに支給されるわけではないので、その間に必要な資金は準備しておきましょう。
  • 産前産後で一括申請する場合と、2回に分けて申請する場合で申請時期が異なるので、希望に合った方法で申請します。

(参考:こそだてハック

産休中の疑問「これってどうなる?」

~産休中に有給を使ったらどうなるの?~

産休が有給だった場合、給料が支払われます。

出産手当金を受け取るには「出産のために仕事を休み、給料が会社から支払われていないこと」が条件です。

給料のほうが、出産手当金より多い場合は、受け取れません。

出産手当金の金額が、給料より多い場合のみ、出産手当金と給料の差額を受け取れます。

出産手当金 - 給料 = 差額(受け取れる出産手当金)

産休の期間は手当が出るのですから、産前42日より前に使って休みを延ばすなど有効的な使い方をしたいですよね。

~クリニックで働いているから医師国保です。出産手当は出るの?~

医師国民健康保険組合に加入している場合

出産手当金は社会保険だけの制度ですので、国民健康保険の一種である医師国保や歯科医師国保にはありません。また健康保険の保険料の免除もありません。(社会保険は平成26年4月より、産前産後休業中の社会保険料も免除が受けられる)

~出産一時金は出る~

個人経営のクリニックなどで働いていて、東京医師国民健康保険組合※1(東京医師国保)に加入しているナースさんの場合、出産一時金として、42万円に3万円をプラスした、45万円が支給されます。ただし、医師国保への加入前に、社会保険に一年以上入っていて、やめて6か月以内に出産した場合は、社会保険からの給付が優先されます。

出産育児一時金は健康保険法・国民健康保険法ともに定められている法的な給付金であり、社会保険の場合「出産手当」と「出産一時金」どちらも給付されます。

※1 他の都道府県の医師国保では、プラスの給付がない場合もあるようです。

(参考:http://www.kenbi-style.com/)

看護師の産休【取得後に退職は可能か?】

産休後の体験談【復職?退職?】

毎日育児をしながら復帰について考えてしまいます。
はたして両立はできるのだろうか。。。 つぎの部署で勤まるだろうか。。。 子供は託児所で馴染めるだろうか。。。 日勤の仕事にしてもらえないかな。。。
このまま辞めてしまえたらどんなにいいだろう。。。

引用:看護師お悩み相談室

上記の悩みと同じように、復帰に自信がない、辞めるべきか復職するべきか、悩む方も多いと思います。

同じ病院に勤めさせてもらい3度の育児休暇をとらせてもらい、子育てもさせてもらっています。確かに戻った時から3ヵ月くらいは浦島太郎状態でしたが、体は忘れてないですよ。もとに戻ってきます。

引用:看護師お悩み相談室

こんな風に最初は大変でも段々とブランクを埋めていき、子育てと両立出来たらいいですよね。

でも、そううまくいかない場合もあるようです。

何例か産休(育休も含む)後の体験談を掲載しますので、今後の参考になさって下さいね。

【復帰例その① 復帰してみたが今までどおりは難しく短時間勤務制度を利用する事にした】

育児休業復帰後、急性期の病棟に変わり、正直ついていけていません。子どもも小さく、体調を崩すことが多いため、何度もお休みをもらっています。
そのため、復帰後、育児短時間勤務へと変更してもらいました。

引用:看護師お悩み相談室

法律で定められた「短時間勤務制度」はどの会社にも設けられているものです。

「3歳に満たない子を育てていること」という条件を満たし、従業員が希望すれば、男女問わず誰でも利用できます。

1日の労働時間が6時間となります。

【その② 産休・育休各制度を利用してから辞める】
*よくある話ですが職場には迷惑がかかります!

私の職場にも産休育休、復帰後の時短勤務の期間が終わった途端に辞めた人はいましたよ。
それぞれに事情があるのでしょうから表立っては誰も何も言わず同情的に送り出しましたが、少なからず影響はありました。
会社の姿勢としても子供を産もうとする人や時短で働きたいという人に厳しくなりましたし、何より現場のスタッフの気持ちがね。

いくら社会のルール、会社のルールに則ってそれぞれが契約の元に働いているといっても、感情ある人間ですから当然もの思うわけです。
産休前に退職してくれていたら新しい人を雇えたのに。
新しい人を雇ったら産休中に一人欠けた状態で頑張ることもなかっただろうに。
そういうことを理解してあげてください。辞めてしまうのはもう仕方がありません。

引用:看護師お悩み相談室

【その③ 外来勤務で職場復帰】

私も二年目で産休に入り復帰後は外来復帰しました。2人目産休中です。

引用:看護師お悩み相談室

子供が小さいうちは、大きめの病院の外来勤務は融通が利きやすく、働きやすいと思います!
私は、希望して外来勤務に移動しました。

引用:看護師お悩み相談室

その他には

  • 2人目の出産も見据え、給料の面から考え、常勤で復帰
  • 産休後にいったん退職し、子育てが落ち着いた後にクリニックやパートで再就職

という例もありました。

妊娠・出産を控えている方は長い目で今後をじっくり考えてみて下さいね。

産休後の退職について

「出産手当金」は、申請後に支給を受けてからやめても、返還の義務はありません。「復職前提」と労働基準法に明記されているわけでもありませんので、産休を取ること自体が決められており、産休後に退職する事も違反行為ではありません。
*育児休暇は「復職前提」という支給要件が明記されています。

産休は、取得できる、じゃなくて取得させなくてはならない休みなので、産休取得後に辞めるのは問題ないと思いますよ。
産休とってそのまま(退職するつもりなのに)育休入る人、何がしたいんですかね。

引用:看護roo!お悩み掲示板

問題とされるのは人手不足がわかっていながら、本当は退職するつもりが「復職する」と偽る事により、職場に迷惑がかかってしまうという部分です。

マナーの部分で反感を買う事があるという事ですね。

(産休・育休を取って退職)よくある話ですが、はっきり言って、周りは迷惑です。通えない可能性があるならば、産休に入る前のその時点で辞めるべき。
経営者もあなたが復帰するのを待って負担を強いているわけですし、師長も本当に数に入れていいのか悩んでいるはずです。
産休中に辞めるのはルール違反です。そういうことはやめて下さい。

引用:看護師お悩み相談室

2014年(平成26年)4月から、産前産後休業期間(産休中)と、3歳までの子どもを養育するための育児休業期間(育休中)の社会保険料は、支払いが免除されるようになりました。

社会保険料の免除には、

  • 会社に在籍していること
  • 健康保険、厚生年金の被保険者であること
  • 産前産後休業中であること

が条件です。

(参考:総務の森

退職せず、在籍していると社会保険料の免除も受けられるため、産休後、さらに育休までもらって退職、という方も多いのが実情です。

うちは結構いますよ。育休後の退職。

引用:看護roo!お悩み掲示板

田舎の市民は育休とって普通に退職している人ばかりよ。

引用:看護roo!お悩み掲示板

しかし、病院はいつも人手不足ですので、復職を待つ病院側にとっては人を雇うタイミングがずれてしまい、大きな痛手となってしまいます。

産後の急な事情の変化などを除き、辞める意志が固まった時点で早めに相談しておくのが一番配慮ある行動かと思います。

その他の子育てに関する制度やお金

似たような制度に育児休業、「育休」もあります。

こちらは産休が終わった後に取得出来ます。

育児休暇とは

「育児休業法」という法律で定められた、子供が1歳に達するまでは休業することができる、といった制度。

育児休業給付金が雇用保険より給付され、子供が1歳になっても雇用されることが見込まれる人が受給できる。

*保育所へ入所出来ないなどの特別な事情があるときには、育児休業を1歳6ヶ月まで延長可能

(参考:こそだてハック

出産手当と似たような給付金「出産育児一時金」とは?

出産は病気ではないため、健康保険が使えず全額自己負担です。そこで保険が効かない出産の費用をまかなう手当てが、出産育児一時金です。

子ども1人に対して42万円が基本です。勤務先が健康保険組合などに入っている場合は、「付加給付」という名目で、いくらか上乗せて支払われることもあります。

「出産手当」と「出産一時金」はどちらももらえます。

注意点は、

  • 出産育児一時金は誰もがもらえますが、出産手当金は会社に籍をおいておかなければもらえないもの
  • 「出産一時金」の手続きは、産後2週間以内まで(申請してから、1ヶ月以内に支払われる)
  • 「出産手当金」は産休開始の翌日から2年を過ぎていなければ、全額請求可能(申請してから2週間~2ヶ月後に支払われる)

という、もらえる人の制限や期限に違いがある事です。

(参考:ガラガラガラ.com

まとめ

産休は労働基準法で定められた働く女性が出産前と出産後に取得できる休業期間です。

給付金も絡んでくるので産休後はどうするのか、育休はとるのか、退職するのかで給付条件などチェックしておくべき事も出てきます。

「出産手当」、「出産一時金」、「産休」、「育休」など似たような制度や言葉が並び、混乱するかと思いますが、制度を利用する事で休暇中のお金の安心も生まれます。

円満に復帰や退職が出来るよう、職場とよく話し合い、出産・育児の一大イベントを乗り越えて下さいね。

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